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【要注意】個人事業主で税務調査の可能性が高くなる3つのケース

個人事業主の税務調査の確率や可能性は?

みなさんは、税務調査って聞くとどんなイメージをもたれるでしょうか?
「通帳や帳簿類を調べられて、タンスの中や床下までめくり上げて、、、」???

昔、『マルサの女』という映画がありましたが、あんな感じ?と不安をお持ちでしたら、まずは安心してください。
査察(マルサ)が入るのは、よっぽど大金持ちで、しかも悪質な脱税行為の疑いがある場合です。
個人事業主所得税の税務調査は、これとは違い、正しく確定申告をしているかをチェックするために行います。

では個人事業主の税務調査って、どれくらいの割合であるのでしょうか。

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実際、頻繁に税務調査に入られている事業者もあれば、10年以上税務調査がない事業者もあります。従って、具体的な確率が何%というものはありません。

では、税務調査の対象となる可能性はどんな場合があるのか?

個人事業主で税務調査の対象になりやすい3つのケースを紹介します。

①売上規模はあるのに所得金額が極端に少ない
②顧問税理士がいない
③消費税が還付になった

①売上規模はあるのに所得金額が極端に少ない 
職業に関係なく、誰しもが働いて得たお金で生活しているわけです。
個人事業主の場合、確定申告した所得(売上-経費)から、
納付した税金や社会保険を差し引いた金額が生活費になっていることになります。

所得が極端に少ないと誰がどう考えても、この人は生活ができていないと思うはずです。毎年このような確定申告をしていれば、この人はおかしい・生活できないはず⇒売上や経費をごまかしている、と疑ってくるのが税務署です。

また同様のケースとして、所得は普通にあり、ちゃんと納税していても、住宅を一括で購入したり、高級外車を乗り回すなど、所得に見合わない派手な生活をしている場合も要注意です。

税務署はちゃんと情報を入手しています。
 
②顧問税理士がいない

顧問税理士がいなければ、確定申告書類を自分で作成することになります。
その結果、書類不備による申告漏れや経理処理の間違い、税金計算の間違い等が発生しやすくなります。

税理士がいないからといって、すぐに調査の対象になるわけではないのですが、結果として不備や計算間違いがあるケースは多くなる傾向があります。
ですので、顧問税理士がいないということが税務調査の対象になりやすいと言えます。

③消費税が還付になった

消費税の計算は、売上に対する消費税から支払に対する消費税を差し引いて、納付税額が算出されます。
たとえば、(売上に対する消費税)-(経費支払に対する消費税)=納める消費税と計算されるわけですね。

業績の良い事業者であれば、当然、消費税は納税となるはずです。
一方で、赤字の会社でも消費税だけは納税になるのが一般的です。

多額の資産の購入や設備投資などがあれば消費税の還付はあり得ますが、そうでなければ怪しまれます。

また、前期の業績がとても良くて、今期の中間で中間消費税を納付していたけれど、
今期は前期よりも業績が落ちた場合には、中間で支払った消費税額が還付になることがあります。

中間消費税がない、資産の購入もない、なのに何故消費税が還付になっているのか?

消費税の還付に対して税務署は非常に敏感です。
消費税の還付はよほどのことがない限り、ないのが普通ですから消費税の申告は慎重に計算するようにしましょう。

個人的には、消費税還付の場合には税務調査が入る可能性はかなり高いように思います。

まとめ
事業を続けていく中で、税務署との付き合いは切り離すことはできません。

税務調査は、基本的に正しい申告を行っていれば、たとえ対象となったとしても恐れることはありません。
脱税思考を持たない事と、日々の帳簿つけや領収書等の整理をきちんとすることです。
事業主として自信を持って、事業経営を行ってください。