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【特別徴収】副業しても会社にばれない方法【普通徴収】

会社員でも給料は減る一方、副収入が欲しいと思う人はいると思います。しかし、実際はなかなか踏み切れないのではないのでしょうか。

なぜなら「会社にバレたらまずい」からですよね。

副業で収入を得たら、必ず会社にバレてしまうのでしょうか。
そもそも、なぜ副業していることが会社にバレてしまうのでしょうか。

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1.副業が会社にバレるとダメな理由

副業していることを会社に秘密にしておきたい理由は、『会社が従業員の副業を禁止している』が大きそうです。
法律的には副業を禁止できないのですが、入社時に「就業規則を遵守します」と契約書にサインしているのですから、解雇されても文句は言えません。

ではなぜ副業をしていることが会社にバレてしまうのでしょうか。

それは税金です。住民税という税金があるのはご存知でしょう。
副業が会社にバレてしまう原因は、この住民税にあるのです。

2.住民税の納め方

住民税の納め方には2種類あって、副業を知られたくないなら、まずはこのふたつの違いを理解する必要があります。その2種類とは、『普通徴収』と『特別徴収』です。

3.住民税の特別徴収によって、副業が会社にバレる

特別徴収とは、会社員などの給与所得者が利用している住民税の納め方です。
会社員だけで生計を立てている人であれば、自ら書類を書いたり税金を振り込んだ経験はないでしょう。なぜなら従業員に代わって、会社が納税を行なっているから。
会社が面倒な手続きを代行してくれてるわけです。

他方、フリーランスや自営業者の場合は特別徴収ではなく、普通徴収を選択することになります。普通徴収とは、納税者が自分で該当する市区町村に住民税を納める方法です。

会社員でも副業で(20万円超の)収入を得た場合、確定申告ををする必要があります。その結果、副業で得た副収入の情報が各市区町村に転送されます。市区町村はその情報をもとに、各個人の住民税を計算し会社に通知するのです。

この通知は住民税課税決定通知書と呼ばれ、会社はこの情報をもとに給与から各個人別に住民税を天引きし、各市区町村に本人に代わって納付します。この通知書には会社が支払った給与所得と併せて副業で得た所得がばっちり記載されています。

多くのケースではこのタイミングで、会社の誰かに副業を疑われ、バレてしまうわけです。

4.住民税を自分で納める普通徴収にすれば、副業が会社にバレない?

副業で収入を得ていること、副業をやっていること自体を会社に知られたくない場合は、普通徴収を選択することが必須です。すると副業の収入分にかかる住民税は、本人が自ら納める形となります。会社に知られる心配がないのです。

5.会社に副業を知らせない、普通徴収の選び方

副業を内緒にしておくための行為、普通徴収の選択は、確定申告時にだけチャンスがあります。この1チャンスを逃さないよう、ここだけは細心の注意を払ってください。

具体的な方法は、確定申告で提出する書類『確定申告書B第二表』の『住民税・事業税に関する事項』にある『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法』を『給与から天引き』ではなく、『自分で納付』にチェックをつけること。
わかりにくいので以下の画像をご覧ください。左側が『確定申告書B第一表』で右側が『確定申告書B第二表』です。

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6.副業がバレない確定申告の方法

右下の赤枠で囲った部分が、給与天引きか自分で納付かを選択する欄になります。ここで『自分で納付』に〇をつけたら、副業による収入にかかる住民税は『普通徴収』で納めることになるのです。あとは納付書の到着を待って、記載された金額を支払うだけ。
金融機関の窓口まで行く手間はありますが、ひと手間かけるだけで、会社に副業を知られることが防げます。


7.副業がバレないようにする、重要なポイント。

それでも何らかの原因、例えば会社に税務調査が入った、などで会社にバレることがないとも言い切れません。
このような場合に備えて副業が会社にバレない方法のふたつめ。確定申告で記載する所得の種類の話をご紹介します。

所得の種類には給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得等全部で10種類があります。
所得を得て申告をする際には、所得税法で定められたこれら10種類のいずれかをはっきりさせなくてはなりません。
この際に副業で得た収入を『雑所得』にしておくのです。

開業届や青色申告をしている場合、事業所得になってしまいますが、副業バレが怖いのでしたらとりあえずはこれらの届けはせず雑所得で申告しておくのが無難です。

8.副業の会社バレ対策は、収入は雑所得で申告する

で会社からは「雑所得がすごいあるね」と聞かれます。その際には「仮想通貨で利益が出ちゃいまして(テヘペロ)」とか返しておけば良いのです。
なぜなら仮想通貨での利益や不動産による利益については、副業として扱われないから。

副業禁止の会社でも、不動産を持っていて利益を得ている人がいます。でも彼らは「副業したから就業規則違反でクビ」とはなりません。
なぜなら貯蓄や資産運用に属するものは、副業として扱われないんです。この副業に扱われない所得は、雑所得に入ります。
仮想通貨も同じく雑所得扱いで、副業にはならないということ。

ですので副業の会社バレが怖いのでしたら、確定申告時に普通徴収を選ぶことと、所得はすべて雑所得に入れる。
これをやっておけば、会社以外の所得があっても、副業禁止の就業規則に抵触することはありません。

9.絶対に副業が会社にバレない方法

それでも雑所得があることは会社にばれてしまいます。
では決定的にバレない方法はないのでしょうか。

あります。ずばり、会社をつくってしまうこと。

副業で得た収入をすべて、自分でつくった会社の売り上げにつけてしまい、その会社からは給料を頂かないという方法です。
これならば個人での収入はゼロ。個人として給与を得なければ、収入はありません。会社に売上をつけて経費をたくさんつかって法人税の支払いを極力減らす。

会社としての利益を少なくすれば、法人税の額が少なく済みます。個人としての給料も1円も受け取らない。
この方法であれば、勤め先の会社に副収入があることは100%バレません。

そこまでやるかという問題はありますが、どうしても会社に『副収入があること』をバレたくないのでしたら、ひとつの方法として検討してみてください。

日本企業の間で「副業解禁」の動きが広がってきましたが、まだまだ禁止している会社のほうが多いのが実情。
それでも副業が必要でそれなりの収入を得ているのなら、住民税の普通徴収を選んで、会社に黙っておいた方が無難です。


10.まとめ
・住民税の納付方法には『特別徴収』と『普通徴収』がある。
・会社に副業をしていることがバレるのは多くの場合、住民税の納付が『特別徴収』だから。
・確定申告で住民税の納付方法を『自分で納付』に〇をつける(普通徴収を選択する)。
・副業による収入は『雑所得』で確定申告する。
・副業で会社を作る方法もある。