追伸 そろそろお前もお金について学ぶように 父より

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【所得控除】個人事業主が知るべき税金の基礎知識【14種類】

所得控除とは、「所得金額から控除できる金額」をいいます。

納税者は、個人によってそれぞれ経済事情はさまざま。例えば同じ年収であっても、一人暮らしで扶養家族がいない人もいれば、子どもを育てながら障害者の両親を扶養している人もいます。

このような個人的な経済事情を考慮し、税金計算に反映させる制度が「所得控除」と呼ばれるものです。当然ながら受けられる控除はすべて受けるのがお得です。

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・所得控除を受けるためには

所得控除は、原則として申告しなければ控除を受けることができません。
従って、適用できる控除があるのに、申告をしないままでいると、その分多く税金を払うことになってしまいます。注意しましょう。

会社員の場合は、会社が年末調整してくれますので、確定申告をする必要はありません。ただし、雑損控除・医療費控除・寄付金控除の3つの項目については、会社で年末調整できないので、自分で確定申告をしなければなりません。 申告すればその分税金が戻ってくるので、忘れずに申告するようにしましょう。

・14種類の所得控除

基礎控除
誰でも無条件に受けることができます。 38万円 

②雑損控除 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの災害、空き巣などの被害に遭った場合に受けることができます。  
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

③医療費控除
1年間で10万円以上の医療費(交通費や薬代なども含む)がかかった場合には、10万円を超える部分は所得控除できます。
(支払った医療費)-10万円
また、申告所得が200万円以下の場合には、所得の5%を超える額を控除することができます。
 (支払った医療費)-総所得金額等×5%
 
社会保険料控除
国民健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などを負担している人が受けることができます。配偶者や扶養親族の分も含みます。
1年間に支払った全額が控除の対象

⑤小規模企業共済掛金控除
小規模企業共済・個人型拠出年金に加入している場合には、掛金の全額を所得から差し引くことができます。

⑥生命保険料控除
生命保険、個人年金、介護医療の保険料を支払っている人が受けることができます。
支払った金額に応じて原則としてそれぞれ4万円が限度で、合計12万円が上限です。
 
地震保険料控除
地震保険などの損害保険料を支払った人が受けることができます。
(上限5万円。加入している保険の種類による)
 
⑧障害者控除
申告者本人が障害者と認定されているか、その家族(配偶者や扶養親族)が障害者の認定を受けている場合に受けることができます。
1人につき27万円、特別障害者は1人につき40万円、同居特別障害者は75万円

⑨寄付金控除
国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付した人が受けることができます。
特定寄付金の額ー2,000円か(総所得金額等×40%)-2,000円のうち、どちらか多い方 

寡婦寡夫)控除
申告者本人が配偶者と離婚または死別した寡婦(または寡夫)の場合に受けることができます。
27万円(※特別の寡婦に該当する時は35万円)

⑪勤労学生控除
申告者本人が勤労学生に該当する場合に受けることができます。
27万円(※ただし、合計所得金額が65万円以下などの要件を満たす必要があります。)

配偶者控除
申告者本人に配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に受けることができます。
原則として38万円(70歳以上の配偶者は48万円) 


配偶者特別控除
申告者本人の所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以上76万円未満の場合に受けることができます。
原則として38万円(配偶者の所得によって異なります。) 

⑭扶養控除
扶養親族がいる場合、その人数分だけ受けることができます。
原則として38万円(年齢や同居の有無で38万円~63万円) 

なお、所得控除を受けるためには、「その支出を証明できる書類」として添付書類が必要になることもあります。確定申告をする際には、忘れずに一緒に提出するようにしましょう。