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【年末調整】会社員でも確定申告が必要な人、した方がいい人【確定申告】

会社員の人は一般的に勤務先が年末調整を行っているので、確定申告は関係のないこととおもってませんか。しかし、年末調整済みであっても、確定申告をすることで“税金が戻ってくる”ことがあります。

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どのような場合に税金が戻ってくる(還付される)のか?

会社員の方は、会社に年末調整をしてもらうのですが、医療費控除、雑損控除、寄付金控除など年末調整では所得控除できない項目があります。
年末調整で所得控除が出来ない項目がある場合、年末調整済みでも確定申告することで税金が戻ってくることがあります。

・年末調整と確定申告の違い

そもそも年末調整とはどういうものでしょう。

1.年末調整とは
年末調整とは会社が従業員へ給与や賞与を支払う際に天引きした「源泉徴収の税額」と、その年の年末に改めて計算した「総額に対する税額」とを比較して、所得税額を正しく計算しなおすのが年末調整です。

その結果、「源泉徴収の税額」の方が多ければ、つまり給与や賞与から税金を天引きしすぎていた場合、会社は従業員へ税金を還付をします。一方、「総額に対する税額」の方が多ければ、従業員は不足分を追加で納税することになります。

1カ所から給与を受け取っていて年末までその会社に在籍していた会社員、パート、アルバイトの方は、年末調整によって通常は納税が完了します。
改めて確定申告の手続きを必要はありません。

2.確定申告とは
一方、一年間で得た全ての所得金額を合計し、それに対する所得税等を算出して、税務署に確定申告書を提出し納税するのが確定申告です。
確定申告は自分で申告書を作成して自分で納付します。

3.確定申告をしなければならない主なケース

<会社員の方でも、確定申告をしなければならないケース>

・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合

・給与収入が2,000万円を超えている場合

・2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合                (一方の給与所得が20万円以下の場合は確定申告不要)

・医療費控除、雑損控除などを受ける場合

・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)

・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合

ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

特に注意しなければならないのが、副業所得が20万を超えている方は、『利益が年間(1月1日~12月31日)20万円以上』であること。
売上が年間で20万円を超える場合ではなく、売上から必要経費を差し引いた額が利益となります。
例えば、せどりでネットオークションで商品を仕入れた合計金額、アフィリエイトであれば手数料や広告費は必要経費です。
この必要経費を差し引いた利益が年間20万円を超えない場合は、確定申告が不要です。

また、必要経費を差し引いた際に赤字の場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。
ただし、「事業所得」、「不動産所得」、「譲渡所得」で赤字が出た場合はには、確定申告をしたほうがお得です。
赤字を申告すると、給与所得からその赤字が差し引かれ、全体の所得が減額される(損益通算)ため、既に納めた税金の一部が還付されます。

4.会社員でも確定申告をした方がいい主なケース

会社員で確定申告をすれば税金が還付されるということは、つまり源泉徴収された税金が納めすぎになっているということ。
まずは給与所得の源泉徴収票源泉徴収税額欄がゼロの場合には還付される税金もないということは確認しておきましょう。

源泉徴収税額がゼロの場合、以下のケースに該当する場合でも、確定申告をする意味はありません。

<会社員でも確定申告をした方がいい主なケース>

・年末調整後に結婚した(配偶者控除もしくは配偶者特別控除)※ただし配偶者の収入が130万円以上の場合は控除対象外

・家族にフリーランスや自営業がいる人(扶養控除)※ただし家族の収入が130万円以上の場合は控除対象外

・家族全員分の医療費の支払いが、年間10万円を超えた人(医療費控除)※所得200万円以下の場合は医療費の支払がその所得の5%を超えた人

・住宅ローンを組んだ人(初年度のみ自ら確定申告。2年目以降は会社で年末調整してくれる)

・寄付やふるさと納税をした人(寄付金控除)

・災害や盗難で資産に損害を受けた場合(雑損控除)

・中途退職した人(年内に再就職してなければ会社に年末調整をしてもらえないので、自分で確定申告をすると税金が還付される場合がある)

5.まとめ

今回は、会社員の方が知っておきたい確定申告の知識について解説をしました。
確定申告の作成はを個人で行うのは面倒に思うかもしれませんが、慣れるとそれほど難しくはありません。

申告書の提出期間は3月15日までですが、還付申告の場合は毎年1月1日から始まっています。早めに申告をすれば、その分早く還付金を受け取ることができます。

また、過去5年分までさかのぼって還付申告をすることができるため、確定申告することで税金が還付されることに気が付いていなかった年の分があれば、まとめて申告してみてはいかがでしょうか。