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お金について知ることで経済的にも精神的にも自由になりましょう。

【増税反対!】消費税増税の5つのデメリット

 前回は消費税増税によるメリットについて解説しましたが、デメリットも多くありそうです。

 

moneylabo.hatenablog.com

 

今回は増税によって生じるデメリットについて解説したいと思います。

 

目次

1.景気が悪化する

2.所得の低い人の生活が困窮する

3.駆け込み需要とその反動による影響

4.企業の倒産や失業者の増加

5.お金を内部留保する企業の増加

まとめ

 

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1.景気が悪化する

 

消費税が増税されればそれだけ消費者の日々の生活に大きく影響を及ぼします。消費者の負担が増えるので、消費行動が減退することになるでしょう。

 

消費者はモノを買わなくなり、商品やサービスを提供する企業の売上が減るため、そこで働く従業員(=消費者)の給与も減っていく可能性があります。

 

そこで悪循環がおこり景気がさらに悪くなる可能性があります。

 

2.所得の低い人の生活が困窮する

 

消費税は幅広い年齢層に課税することができるため、皆が公平に税負担できると言った考えもありますが、年収の格差から見ると公平とは言えません。

 

なぜなら、消費税は、低所得者にも高所得者にも同じ税率がかかるので、普段から生活費を切り詰めているような低所得者増税により生活が困窮する可能性があります。

一方、高所得者にも影響はあるものの所得が多いことから低所得者ほど生活に対する影響は大きくないと言えるでしょう。このことにより不公平感が出ることになります。

 

また、消費税増税が生活に大きな影響を及ぼすようになれば、子供を産むことを諦める、延期すると言った考えを持つ方も出てきます。

そうなれば、社会問題となっている少子化にも拍車がかかり、年金や保険などの社会保障制度へもマイナスの影響となる可能性があります。

 

3.駆け込み需要とその反動による影響

 

消費税増税前には駆け込み需要が発生します。駆け込み需要によって一時的に消費行動は活性化されますが、それによる反動も大きくなる可能性があります。個人消費が元の水準に戻るまでに数年かかるかもしれません。

 

消費の落ち込みは大企業はもちろんですが、体力のない中小企業にはより大きなダメージを与えるでしょう。

 

4.企業の倒産や失業者の増加

 

上記の駆け込み需要が企業にとって大きくマイナスの影響が出れば、倒産する企業も出てきます。倒産すれば従業員は失業し収入を得ることが出来なくなりますので、さらなる消費の落ち込みへと続き景気が悪くなります。

 

倒産とならない場合でもボーナスや給与の減額となり、やはり景気の落ち込みへとつながります。

 

5.お金を内部留保する企業の増加

 

消費税増税により駆け込み需要とその後の反動があるとなれば企業は売り上げや利益を従業員に還元せず、経営を安定化させるために内部留保と言った形で社内に溜め込みます。

そして、従業員への給与に反映されず消費活動が減退することになります。

 

まとめ

 

今回は消費税増税によるデメリットについて解説いたしましたが、いかがだったでしょうか。消費税は増税するにしても、減税するにしても、いい面と悪い面があります。

そして、いずれも消費者の消費行動が変化し経済に大きな影響を与えます。消費税は我々の生活に直接影響するため、消費税増税について増税前後でどのように行動すべきか、また、短期的、長期的にどのような影響がでるのか、一人一人が考えなければならない問題となるでしょう。

 

それでも反対ですか?消費税増税の7つのメリット!

我が国の税金には所得税相続税贈与税などの国税を始め、地方税など細かいものまで含めると百種類以上あります。その中でも消費税は私達にとって最も身近な税金と言えるでしょう。

 

消費税は私たちの日々の消費行動に対して課せられる税金で1989年(平成元年)に税率3%ではじめて導入されてから、1997年に5%、2014年に8%と徐々に増税されています。

そして2019年10月には10%に増税される予定です。今後もさらに増税となる可能性もあるでしょう。

 

まもなくの参院選では、消費税増税に対して賛成か反対かが争点になりそうです。

 

消費税増税は、私たちにとって単純に生活費の負担が増えることから増税反対の方も多いでしょう。

しかし、消費税増税は私たちにとって多数のメリットがあるのも確かです。

 

今回は消費税増税によって得られるメリットについてお話したいと思います。

 

目次

1.社会保障制度の確立

2.公共事業の財源確保

3.国の財源の確保

4.財政破綻の回避

5.脱税されにくい

6.外国人観光客からも徴収できる

7.復興対策

まとめ

 

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1.社会保障制度の確立

 

健康保険制度や年金制度は、現在働いている現役世代が保険料を負担することで制度が成り立っていますが、少子高齢化によって現役世代への負担は大きくなっています。

 

消費税の一部は今でも社会保障制度の財源となっていますが、増税することでさらに多くの財源を確保することができ、社会保障制度が手厚くなります。

特に年金はこのままでは制度自体が破綻してしまいそうなので、年金制度が安定すれば将来年金を受け取る現役世代にとっては将来に対する不安が解消されるというメリットがあります。

 

2.公共事業の財源確保

 

消費税で確保した国金は道路整備や環境整備、防災対策などの公共事業の財源に使われています。これらの公共事業を民間企業に発注することによってその企業に資金が入り、給与として従業員に渡り、従業員が消費行動を行うことで、最終的には経済に対する刺激となります。

また、公共事業によって、道路整備や環境整備、防災対策などにより我々の生活の利便性も向上するなどのメリットが生まれます。

 

3.国の財源の確保

 

消費税増税により国の予算が多くなり、さまざまな政策の財源に消費税が使用できます。たとえば、福祉や教育問題、子育て費用あるいは介護問題などに国の予算を充てることで、社会問題となっている少子化対策、介護問題の解消にもつながっていくなどのメリットも出てきます。

 

4.財政破綻の回避

 

現在、我が国の借金は1000兆円を超える借金大国となっています。

この先も借金はさらに増え続けると予想され、このまま行けば財政破綻の可能性も出てきます。

 

消費税はその他の税金と違い、景気などの影響を受けにくいため税収が安定していると言われます。そのため消費税増税財政破綻を回避できる可能性が高くなります。

 

5.脱税されにくい

 

税金をごまかすなどの脱税行為のニュースは後を絶ちません。法人税所得税などは税金をごまかしやすい(バレますが・・・)と言われますが、消費税は他の税金と比べて脱税しにくいと言ったメリットがあります。

 

6.外国人観光客からも徴収できる

 

現在、日本には多くの外国人が観光などを目的に訪れています。また以前より多くの外国人が日本に労働者として居住しています。

訪日外国人にも消費税が発生するため消費税の増税は税収増につながるというメリットがあります。

 

7.復興対策

 

東日本大震災熊本地震を始め、台風や大雨と言った地震や風水害による被害が多発し多くの方が被害を受けています。そして被災地の復旧や復興には莫大な資金が必要となります。

 

消費税の増税によって税収が増えれば復興財源もより確保しやすくなり早期復興につながると言ったメリットがあります。

 

まとめ

 

今回は消費税増税のメリットについて解説いたしました。増税の目的は一言でいうと、さまざまな社会問題を解決する財源の確保にあると言っていいでしょう。

増税により我々の支出は増えて、家計への負担増となりますが、長期的にみれば、安心して暮らせる社会が実現できる可能性があります。

現在のデフレ不況を解決するには消費税増税と言った経済への大きな刺激が必要なのかもしれません。

長期的な資産形成には楽天のマネーブリッジがおすすめ。そのメリットを解説。

人生100年時代です。

お金を増やすため、老後の生活資金を確保するため、投資信託株式投資などを利用し、長期的に資産を形成することが必要になります。

投資を始める場合、普段の生活資金のための銀行口座とは別に、証券会社の口座が必要です。

しかし、証券口座を開いたとしても、株式等を買い付ける資金を証券会社の口座に入金したり、株式等を売却して得た資金を銀行口座に戻すといった操作が必要となり、少々手間がかかります。そこでオススメしたいのが楽天のマネーブリッジです。

今回はマネーブリッジの機能やメリット、設定方法について解説していきます。

 

目次

1.楽天のマネーブリッジとは?

2.マネーブリッジでできることは6つ。そのメリットとは?

3.マネーブリッジの設定方法

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1.楽天のマネーブリッジとは?

 楽天のマネーブリッジとは、楽天グループが提供するシステムで、楽天銀行楽天証券の両方に口座を持っている場合、自動的に資金移動がなされるシステムです。たとえば、株を売却した資金が証券会社の口座にあって、そのお金を銀行口座に移動させたいというケースです。

 

この場合、証券会社の口座からお金を引き出し、銀行口座に入金しなければならないと考えがちです。しかし、楽天証券の口座と楽天銀行の両方の口座を持っている場合、両口座を連携させれば、そういった手間を省くことができるのです。これがマネーブリッジと呼ばれるものです。

 

楽天のマネーブリッジには、6つの機能とサービスがあります。

入出金関連で便利な機能が、

・自動入手金(スイープ)

・らくらく入出金

・残高表示サービス

・投資あんしんサービスです。

その他のメリットとして、

・優遇金利

・ハッピープログラム

が適用されるようになります。

 

2.マネーブリッジでできることは6つ。そのメリットとは?

最大のメリットが優遇金利と言えます。楽天銀行普通預金金利は通常年0.02%(税引前)。これが、マネーブリッジを登録することで年0.10%(税引前)の優遇金利になります。税引後で比較すると、通常年0.015%のところが年0.079%になるということです(源泉徴収税20.315%)。

 

例えば、300万円を普通預金に1年間預けたとします。優遇金利の0.079%をかけると2,370円の金利がつくことになります。通常の0.015%だと450円となり、比較すると、大きく違ってきます。

 

入出金機能として便利なのが、自動入手金(スイープ)です。楽天証券で株や投資信託の買い注文を出すときに、証券口座の資金が不足している場合でも、マネーブリッジでは、楽天銀行の口座から証券口座に不足分が自動的に送金されます。証券口座と銀行口座の残高を確認し、銀行口座から証券口座へ振り込むといった手間がなくなります。

 

また、証券口座の残高資金は、夜間に自動で銀行口座へ振り替えられます。銀行口座では優遇金利が適用されるので、これにより、手間をかけずに効率的な資金運用が可能となります。銀行口座でクレジットカードの引き落としをしたり、証券口座で積立をしていたりする場合でも、一定の金額を両方の口座に残しておく設定が可能なので、残高不足を気にする心配はありません。

 

らくらく入出金機能を使うことで、楽天銀行楽天証券の口座間でスムーズな資金移動が可能です。しかも手数料無料、原則24時間、リアルタイムで資金移動ができます。

残高表示サービスとは、楽天証券のウェブサイト/モバイルサイト上で、同時に楽天銀行口座の普通預金残高を表示するサービスです。楽天証券の口座を見れば、楽天銀行の口座残高も同時に確認することができます。

 

マネーブリッジに申し込んでからハッピープログラムにエントリーすると、楽天銀行のATM手数料無料・他行振込手数料無料の上限回数及び楽天スーパーポイントの倍率が、楽天証券での取引状況をもとにしたステージに応じて決まります。

楽天証券を使えば使うほど、楽天銀行の手数料が節約でき、同時にスーパーポイントも有利な倍率で獲得できるので、生活費の節約につながります。

 

投資あんしんサービスは、信用取引口座を持っている方が対象のサービスです。信用取引とは、資金や株式を証券会社から借りて売買することで、担保として一定の保証金を預けることで、その3倍ほどの取引が可能になります。通常、信用取引においては、価格変動等により保証金が不足すると、強制的に決済される場合がありますが、投資あんしんサービスを使えば、銀行口座から保証金の不足分が自動的に振り替えられ、自動決済を回避することができます。

 

3.マネーブリッジの設定方法

マネーブリッジを設定するには、楽天銀行楽天証券の両方に口座を開設する必要があります。楽天銀行の口座にログインして、商品・サービス一覧→マネーブリッジと進んで設定します。口座開設料・口座管理料はかかりません。また、マネーブリッジの申し込みも無料です。楽天証券口座開設と同時に申し込みするとよいでしょう。ハッピープログラムへのエントリーも設定しておきましょう。また自動入手金(スイープ)を利用する場合は、銀行口座に残しておきたい金額を設定しておくことを忘れずに。

 

まとめ 

長期的な資産形成には、証券口座の管理も必要です。銀行口座と別管理では時間も手間もかかります。マネーブリッジを使って、一元管理するとともに、さまざまなメリットを受け取りながら、効率的な資産形成を実現させましょう。

 

定年退職しても失業保険を受け取ることができる?

失業保険の失業給付金は、何らかの理由で職を失ったとき、再就職するまでのサポートです。定年退職の場合、失業保険は対象外だと思われかもしれません。

 

しかし、定年退職であっても条件さえ満たせば、失業給付金を受け取ることができます。

 

今回は、60歳で定年退職を迎えた場合の失業給付金について解説いたします。

 

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目次

1.失業給付金の受給条件

2.給付期間は離職理由により異なる

3.定年退職時の状況で「一般の離職者」「特定受給資格者」かが決まる

4.定年退職後にしばらく休養したい場合は?

5.まとめ

 

 

1.失業保険の受給条件

 

失業保険という制度があるのはご存知の方も多いと思います。この制度により、再就職するまでの当面の生活費は確保できることになります。

 

しかし、失業給付金を受給するためには、一定の条件があり、また、どのような理由で失業することになったかによって、給付額や給付期間が異なってきます。

 

失業給付金を受け取るには、以下の条件を充たす必要があります。

・離職日以前の2年間に失業保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

・働く意思があること

・いつでも就職できる能力・環境にあること

・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと 

 

簡単に言うと、「被保険者期間が要件を満たし、就職する意思も健康で働ける状況であるにもかかわらず、仕事に就いていない」人であれば受給する資格はあります。「離職の理由」は、会社都合であろうと自己都合であろうと構いません。

 

なお、失業給付金は65歳未満が対象ですが、離職時の年齢が65歳以上の場合でも、給付日数が30日分または50日分とだいぶん少なくなりますが、高年齢求職者給付金を受給できます。

給付金額は、離職前6ヵ月間の給与の平均をベースに45~80%のあいだで調整されます。

 

2.給付期間は離職理由により異なる

 

ハローワークでは、離職時の状況により、失業給付金の対象者を以下のとおりに分類しています。

・一般の離職者

・特定受給資格者

・特定理由離職者

 

自己都合退職など多くの人が「一般の離職者」に分類されます。勤続年数によって給付日数に差があり、最長でも150日となります。

 

一方、会社の倒産などで離職せざるをえなかった人は、「特定受給資格者」に分類されます。こちらも勤続年数に応じて給付期間の長短が決められ、60歳以上65歳未満の場合は90日から最大240日となります。特定受給資格者の場合は、一般の離職者よりも給付日数は多く、3ヵ月の給付制限期間がありません。

 

「特定理由離職者」は、契約更新を希望したのに更新できず離職した場合や、病気や親の介護など正当な理由のある自己都合退職をした人が該当します。給付日数は一般の離職者と同じで、3ヵ月の給付制限期間はありません。

 

3.定年退職時の状況で「一般の離職者」「特定受給資格者」かが決まる

 

定年退職における失業保険の区分は、一般の離職者と特定受給資格者のどちらになるのでしょうか?

 

日本では「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で、企業は労働者に対して65歳まで雇用できるよう、さまざまな措置を講ずることを義務付けました。しかし、実際は企業の多くが「60歳定年制」を採用し、本人希望により継続雇用する形を採っているケースが多いといえます。

 

このとき、継続希望をしたかしないか、また継続雇用の制度があるかないかなどの状況によって、「一般の離職者」か「特定受給資格者」のどちらかが決まります。

 

例えば、「本人が継続雇用を希望せず定年で退職し、そのまま離職した場合」は一般の離職者に、本人が定年後の継続雇用を希望したが合理的な理由もなく再雇用されずに離職した場合」は特定受給資格者に分類される可能性があります。

 

「一般の離職者」になるか、「特定受給資格者」になるかによって、給付日数も大きく変わってきます。退職前に就業規則などを確認し、退職理由に誤解がないように注意してください。

 

4.定年退職後にしばらく休養したい場合は?

 

定年退職を迎えた人の中には、「しばらくゆっくり休みたい」という人も多いでしょう。

 

退職後すぐに求職活動をしない場合は、失業給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか?

 

そんなことはありません。

 

失業保険には受給期間延長という制度があります。この延長手続きを行うと、本来の受給期間1年間に加え最長1年間延長されます。1年間は失業給付金の受給はできませんが、その間ゆっくりと心身を休め、延長期間が満了するまえに失業給付金の受給申込みをすれば大丈夫です。

 

ただし、受給期間延長の手続きは、離職日の翌日から2ヵ月以内の申請が必要となります。期限を過ぎてしまうと延長はできなくなるので注意しましょう。

 

5.まとめ

 

以上のように、60歳以上65歳未満の定年退職であれば、失業給付金の支給対象になる場合があります。

 

定年退職後に次の就職先を探す場合でも、特に急ぐ必要はなく。失業給付金で一定の収入が得られれば、自分の希望に近い仕事をゆっくり探すことができます。

 

60代は今では十分に働ける現役世代です。失業保険を活用しつつ、無理なく働ける次の人生を楽しんでください。

意外と知らないタワーマンションのデメリット【生きるか死ぬか】

タワーマンションと聞いて、憧れを抱く人もたくさんいるかと思います。とかく日本人はタワーマンションが好きな傾向が諸外国より強く人気が高いです。

したがって不動産販売会社もタワーマンションは売れると考えてガンガン営業を掛けてきます。

 

確かにタワーマンションのメリットはたくさんあるでしょう。

メリットを挙げると以下の感じでしょうか。

・景色が抜群

・虫が出ない

・設備が充実している

・優越感を感じられる

・セキュリティがしっかりしている

など。

 

しかし、メリットがあればデメリットもあります。特にタワーマンションの場合、上記メリットを上回るほどのデメリットがあるように思います。

 

今回はタワーマンションに住むことのデメリットについて、お話したいと思います。

 

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1.エレベーターの待ち時間

駅徒歩3分とか駅と直結しているにも関わらず、エントランスまでの距離が長いことに加え、朝の通勤時間帯などはエレベーターが混雑して、けっきょく駅まで30分ということも。早めに出ないと電車に間に合いません。1階で忘れ物に気付こうものなら、「行こか戻ろか」で無駄に悩むことになります。

 

2.修繕積立金が足りない

マンションでは通常、12年~15年で大規模修繕が行われます。一般的に住人は毎月、修繕積立金として徴収されています。

 

しかし新築マンションを販売する際に、販売個数を増やす目的で、最初の修繕費や管理費を低く設定している場合もあり、大規模修繕を行う段階で、修繕積立金が足りなくなり、不足分は別途徴収となります。

 

3.地震、災害の時

タワーマンションも当然ながら耐震基準を満たした構造となっています。この耐震構造とは地震があったとき、あえて揺らすことで衝撃を吸収する構造であるため、地震が大きければ大きいほど、半端ない横揺れが発生します。

部屋の中はつっかえ棒だらけですが、小物は散乱するでしょう。

 

4.停電時は悲惨

停電になったら、当たり前ですがエレベーターは使えません。自家発電の設備は建設コストの面から最小限に抑えられているので、エレベーターを動かすまでの電力までカバーできていないことがほとんどです。

 

となると、停電になったら、自分の居住階まで階段で昇り降りをしなくてはならないことになります。

 

また、停電になると水の問題があります。タワーマンションでは高層階まで水をポンプでくみ上げています。ポンプ式は電気を使いますので停電になると水が出なくなります。

トイレの排水ができないわけですから、その悲惨な状況は言うに及ばないでしょう。

 

5.洗濯物を外に干せない

タワーマンションでは景観を損ねるという理由、洗濯物や布団を干してはいけないという決まりがあることがほとんどです。

 

また、安全上の問題から、高層階はベランダに布団を干してはいけないという決まりもあります。

 

そのため、タワーマンションでは洗濯乾燥機や浴室乾燥、布団乾燥機などが必要になってきます。

 

6.健康被害の可能性

エレベーターで急速に気圧が変化する状況を毎日続けると体には負担がかかります。

また、高層階では、体感がなくても常に揺れているような状況です。徐々に三半規管に影響し、自律神経失調症になることもあると聞きます。

 

さらに、住んでいる階層によって、自然にできるカースト制により、劣等感を感じたり、うつ病を発することもあるようです。それは子供の成長にも少なからず影響がありそうです。

 

まとめ

今回はタワーマンションに住むことのデメリットについてお話しました。販売会社はタワーマンションを売るとき、そのメリットについては説明しますが、なかなかデメリットについては話さないでしょう。

 

地震、災害時には生きるか死ぬかの問題になりかねません。タワーマンションを購入するときは、デメリットについてもよく考えたうえで、購入するようにしましょう。

【確定申告】仮想通貨は税金面で不利だからおすすめしない3つの理由【雑所得】

仮想通貨が最近また話題を集めています。

2017年に仮想通貨バブルで「億り人」なんていう言葉までありましたが、2018年に入って値が暴落したり、データが盗まれたりで、だんだん人々からの関心が薄らいでいきました。しかし、2019年に入って、また値を上げ始め、また興味を持ち始めた人もいるかと思います。

仮想通貨で得た利益は原則として確定申告が必要です。たとえば、会社員で給与所得以外に20万円以上の収入があった時には確定申告が義務付けられています。

必要であるにも関わらず申告をしなければ脱税となり、最悪の場合、刑事罰となります。

仮想通貨を始めるのであれば最低限の税金の基礎知識が必要です。そして、仮想通貨に関する税金を知れば、いかに仮想通貨が税金面で優遇されていないかがわかると思います。

今回は、仮想通貨がいかにオススメできないか、という3つの理由を税金面から解説したいと思います。

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1.仮想通貨の利益は「総合課税の雑所得」

所得税には「総合課税」と「分離課税」の2つの制度があり、これは所得の種類によって違ってきます。また「総合課税」には所得の種類に応じ、さらに給与所得、不動産所得等10種類の所得があります。

仮想通貨は利益を確定すると「総合課税の雑所得」扱いとなります。総合課税なので累進課税で利益に応じて最大55%の税率(住民税含む)が課せられます。

つまり、他の総合課税に分類される所得と合算で計算されることになります。これは儲けが出れば出るほど納める税金が高くなるということです。

せっかく利益を増やせたとしても、その分引かれる税金も多くなるため、仮想通貨は決して効率の良い資産運用とはいえないのです。

また、専業主婦の方がお小遣い稼ぎのために仮想通貨を始めて、38万円以上の所得を得れば、確定申告が必要であると同時に、配偶者控除の適用もできなくなります。

 

2.他の所得と損益通算ができない

2つ目の特徴は、他の所得と損益通算ができないことです。

一方の所得で利益は出ているけれど、他方で損失が出ている場合、株や不動産では損益通算という仕組みを利用することができます。損益通算をすると利益の圧縮が可能となり、税金を抑えることができます。

しかし、仮想通貨は雑所得に分類されるので、仮想通貨で利益が出ても、事業所得や不動産所得の赤字と損益通算ができません。

同様に、仮想通貨の損失は他の所得との合算ができません。

つまり、雑所得に分類されている以上、税金面で優遇措置はないことになります。

3. 損失の繰越ができない

3つ目の特徴は、損失の繰越ができないことです。

事業所得や不動産所得には、その年に赤字となったとき、その赤字分を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができる制度があります。

翌年以降、黒字になったときに前3年間の赤字と相殺できるので、その年の税金を抑えることができるのです。しかし、雑所得には赤字を繰り越す制度が存在していないため、仮想通貨の損失を翌年以降に活かすことはできません。

仮想通貨で損失が出ても、税金面で救済措置はないということです。

4.まとめ

 

今回は、仮想通貨がいかに税金面で優遇されていないかについて解説しました。

同じ投資(投機)でも株式や投資信託に関しては、「損益通算」や「損失の繰越し」に関する制度はあるのですが、これが仮想通貨では認められていません。

数年前、「億り人」と言われて数百万円や数千万円の儲けが出た人もいるようですが、税金の知識を持っていなければ、その後、税金を払えなくて恐ろしいことになっている人もいたのではないでしょうか。

仮想通貨を始めるなら、しっかり税金知識を身につけましょう。

また、仮想通貨の節税対策に関する記事がネット上にはたくさんありますが、どれも非現実的な方法ばかりで、読むだけ時間の無駄だと言えます。

仮想通貨に対する節税方法はないと思った方がいいでしょう。

 

 

離婚した時の財産分与にかかる税金と節税方法

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を貢献度に応じて分配することを言います。

 

離婚時には、離婚後の相手の生活保障や二人で築き上げた財産の精算のため、この財産分与を行います。離婚時の財産分与にはさまざま税金がかかってくることをご存知でしょうか?

 

原則として財産を与える側に税金がかかってきますが、受け取る側にはあまり税金はかかってこないようになっています。しかし、例外もありますので、受け取る側も正しい財産分与の税金に関する基礎知識を持っておきましょう。

 

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1.財産分与には「譲渡所得税」がかかる

 

一般的に譲渡所得税は、財産を売却して得た資金から購入時の費用を引いて税金を計算します。

 

しかし、財産分与では無償で財産を譲り渡すことになるため、なぜ譲渡所得税がかかるのか不思議に思う方もいるでしょう。

 

これは、「みなし譲渡所得」と言い、無償譲渡のしくみを上手く利用して不正に租税を回避することを防ぐため、課税の公平を目的として制定されたものです。

 

財産分与では以下のようなものが課税対象となります。

 

・土地や建物など不動産

・株式など有価証券

・高額な美術品

・ゴルフ会員権など

 

金銭で支払う場合、基本的に税金はかからないのですが、上記の財産等の金銭以外の場合は「譲渡所得税」が課せられます。

 

2.財産分与で財産を渡す側にかかる税金

 

2.1 財産分与をした場合にかかる譲渡所得税

 

土地や建物などの不動産を財産分与した場合には「譲渡所得税」がかかります。また株式などを譲渡した場合も同様です。これらは譲渡により利益が発生した場合には、税金を計算し税金を納めなければなりません。

 

不動産の財産分与の場合では、譲渡時の不動産の時価が購入した時よりも高い場合に税金を支払わなければなりません。

 

株式を分与した場合も同様に譲渡時の時価から取得費用や譲渡費用等を差し引いて計算します。

 

また、譲渡所得税の税率は所有期間が5年より長いか短いかによっても変わってきます。またマイホームの場合は10年を超えるとさらに軽減税率の特例を利用できます。

 

  • 短期譲渡取得の場合(譲渡した年の1月1日から所有期間が5年以内のもの)

   税率39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

 

  • 長期譲渡取得の場合(譲渡した年の1月1日から所有期間が5年を超えるもの)

   税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

 

  • 軽減税率の特例の場合(譲渡した年の1月1日から所有期間が10年を超えるもの)

   税率14.21%(所得税10.21%、住民税4%)

 

住んでいた家を譲渡する際には、所有期間に応じて税率が変わってきますので、節税を考えるのであれば、5年や10年を境に離婚をできるだけ長く引き伸ばした方がいいでしょう。

 

2.2 特例を使えば3000万円以下なら譲渡所得税はかからない

 

たとえば、夫名義で購入したマンションの金額が2,800万円で、妻に譲渡する際に3,200万円の価値があれば、差額の400万円が課税対象になります。

 

ただし、自宅として住んでいる場合は、3,000万円までの特別控除の特例が受けられるので、差額が400万円であれば課税されることはありません。つまり、自宅を離婚する相手に譲渡する場合は、3,000万円以上値上がりしていなければ、税金はかかりません。

 

ただし、「居住用財産の3000万円特別控除」は夫婦間では適用できないので、離婚が成立した日以後に譲渡しなければなりません。

 

3.受け取る側は原則的に税金がかからない

 

財産分与によって財産を受け取っても、受け取る側は原則として税金はかからないとされています。

 

しかし、場合によっては財産を受け取る側も「贈与税」「不動産取得税」がかかる場合があります。

 

3.1 贈与税がかかる場合

 

離婚に伴う財産分与の扱いは、二人で築き上げた財産の精算という意味合いがあり、言い換えれば「もともと自分の持分であったもの」とみなされる部分について、贈与税はかからないとされています。

 

しかし、分与された財産が明らかに多すぎると認められる場合、及び「不正な税金逃れの可能性がある」と判断されるような場合には、課税対象になる可能性があります。

 

3.2 不動産所得税がかかる場合

 

本来、夫婦それぞれが持つべき財産の清算であり、新たに財産を取得したわけではないという考え方から基本的には課税対象にはなりません

 

ただし、離婚の際の不動産譲渡が夫婦財産の精算という意味合いではなく、たとえば、慰謝料代わりに不動産を譲渡したような場合には不動産取得税が課される可能性があります

 

3.3その他不動産にかかる税金

 

  • 登録免許税

   不動産を登記するための税金で、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。

  • 固定資産税

   固定資産評価額× 1.4%(標準税率)がかかります。

 

 

 

4.財産分与時の節税4つの対策

 

上記でも述べましたが、財産分与に関わる節税対策として、

 

4.1金銭による譲渡を行う

 

金銭以外の場合は「譲渡所得税」「登録免許税」「固定資産税」などがかかってきます。

 

金銭で支払う場合において税金はかかりませんので、節税を考えるのであれば、できるだけ金銭でのやりとりをしましょう。

 

4.2 3,000万円特別控除を受ける

 

居住用財産を売った場合、最高で3,000万円までは税金が課せられません。これを「居住用財産の3,000万円特別控除」と言います。ただし、この特別控除は夫婦間や親子間での譲渡の場合には適用されないのです。

 

したがって、離婚が成立したあと(夫婦でなくなったあと)に財産分与を行えば、「居住用財産の3,000万円特別控除」を適用することができます。

 

 

4.3 軽減税率の特例を受ける

 

不動産を売却した年の1月1日現在で、その建物の所有期間が10年以上の場合は3,000万円特別控除を適用した残りの額に対して、所得税10.21%住民税4%に税率が軽減されます。

 

 

4.4配偶者控除贈与税の特例)を受ける

 

贈与税には配偶者控除の特例があり、婚姻期間が20年以上である場合、居住用不動産を対象とし2,000万円までの贈与については課税されません。

また、暦年贈与の基礎控除額110万円も併せて利用できるので、最大2,110万円まで贈与税が非課税となります。

 

この特例は、婚姻中であることが条件ですので、離婚が成立した後は適用できません。ですので、離婚成立前に譲渡する必要があります。

 

離婚成立後は、上述の「3,000万円特別控除及び軽減税率の特例」を利用することになります。

つまり、離婚前に譲渡するか離婚後にするか、どちらが得かを検討する余地があります。

 

5.まとめ

 今回の離婚における財産分与とその税金についてお話しました。

 

離婚すること自体、精神的にも体力的にもかなりのストレスがかかるのはもちろん、お金に関しても財産分与をどうするかは問題となるでしょう。

 

財産分与は税金がかかわってきます。デリケートなお金の問題ですので専門家に相談するなど疑問点をはっきりさせて、すっきりしたうえで新たな再出発をしていただければ幸いです。