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【所得】個人事業主が知るべき税金の基礎知識【10種類】

全ての人は、原則として稼いだ収入(所得)や思いがけず(天から降ってきて)得た収入も含めて確定申告し、総所得に応じて計算された所得税を払わなければなりません。

所得といっても色々な種類があります。どのようにして得た所得かによって所得の種類が違い、税金の計算も所得の種類によって変わってきます。

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・所得の種類は10種類。

所得税法では、下記の10種類に分けられています。
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
『りはいふじきゅうたいさんじょういつざつ』と覚えましょう。

・所得の種類

①利子所得

利子所得とは、一般的に銀行に預貯金をして受け取る利子及び公社債国債社債など)の利子などがあります。それらの利子に対して税金がかかります。ですが源泉分離課税と言って、受け取る時点ですでに税金が(約20%)引かれている為、あらためて確定申告をする必要はありません。
ただし海外口座での利子は、日本の税額が差し引かれていない為、他の所得と併せて確定申告をすることになります。

利子所得のようで、そうではないもの
◾社長が自分の会社にお金を貸し付けた場合の利息は、利子所得ではなく雑所得
◾個人的に友人にお金を貸した場合の利息は、利子所得ではなく雑所得
個人事業主が取引先や従業員にお金を貸した場合の利息は、利子所得ではなく事業所得

②配当所得

会社の株(持ち分)を所有していると配当金を受けとれる場合があります。
これら利益の配当、余剰分の分配などの所得を配当所得と言います。

配当所得は、利子所得と同様に、配当金を受け取る際に源泉徴収源泉分離課税)されるので、基本的に確定申告の必要はありません。

③不動産所得

土地や建物などを貸したり航空機や船舶、地上権などの貸付けによる所得をいいます。
マンションやアパートを貸している場合に受け取る家賃収入は、不動産所得になります。
家賃などの総収入から、固定資産税、火災保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額を不動産所得として申告しなければなりません。

④事業所得

商工業者、農漁業者、デザイナー、プログラマー、税理士など、個人で事業を営んでいる人のその事業から生まれる所得をいいます。
事業所得の金額は、1年間に生じた収入金額から、通信費、賃金、交通費などの経費を差し引いたものです。
また、青色申告を選択することによって、最大65万円を収入から控除できるなど様々な青色申告のメリットを受けれます。

⑤給与所得

会社員が受ける給与や賞与などの収入から、給与所得控除額を差し引いたものを給与所得といいます。
給与所得控除とは、給与を得るためにかかる必要経費を概算で定めたもので、年収によって金額が異なります。
一般的には、年末調整といって、会社が税金計算して申告してくれるので個人で確定申告する必要はありません。

⑥退職所得

会社員が会社を辞める際に受け取る退職金のことをいいます。
一般的に退職金は支払われる段階で所得税と住民税が源泉徴収されているので自分で申告する必要はありません。

⑦山林所得

山林所得とは「山林を伐採して譲渡する」「立木のまま譲渡する」ことにより生じる所得のことです。
ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡したものは、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
また、山林を山ごと譲渡する場合、その土地の部分については、山林所得ではなく譲渡所得となります。

⑧譲渡所得

譲渡所得は、土地・建物などの資産を譲渡することにより得る所得のことをいいます。
それ以外にも、下記のような項目については譲渡所得として申告する必要があります。
◾借地権
◾株式、公社債など
◾宝石などの貴金属類
◾書画や骨董などの古美術品
◾船舶や機械器具
◾漁業権、ゴルフ会員権、特許権、・著作権などの権利関係

譲渡所得についての課税方法は、譲渡の内容によって総合課税と分離課税に分かれています。土地や建物の譲渡は、他の所得と合算せず、そのものに対してのみ課税する「分離課税」という方法がとられています。

⑨一時所得

一時所得とは、以下の性質をもたない一時的な所得のことをいいます。
◾継続的な営利行為から生じた所得
◾業務や資産譲渡の対価としての所得

先に挙げた8つの所得に当てはまらない所得とも言えますが、
例えば、クイズ番組で得た賞金、生命保険の満期一時金、賃貸住宅での立退料などがこれにあたります。

⑩雑所得

雑所得は、上記9つのいずれにもあてはまらない所得で、「公的年金の雑所得」と「公的年金以外の雑所得」の2つに分けられます。

公的年金の雑所得
国民年金や厚生年金、企業年金などの支給による所得です。公的年金は、雑所得としてすべて申告しなければならないわけではありません。例えば、遺族年金、母子年金、障害年金を受給している人は、所得税が非課税となるので申告不要です。また、公的年金の収入額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下である場合には、申告する必要はありません。

公的年金以外の雑所得
印税、講演料、原稿料などの他に、例えば、ネットオークションの販売収入、仮想通貨の売買益など、副業的なものも含まれてきます。
雑所得が20万円を超えた場合には、申告が必要です。この場合の雑所得は、収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。


・まとめ
①利子所得 預貯金や公社債の利子、合同運用信託などの収益の分配にかかわる所得
②配当所得 株主や出資者が、法人から受けとる配当など
③不動産所得 土地や建物などの貸付けによる所得
④事業所得 事業から生まれる所得
⑤給与所得 勤務先から受ける給料や賞与
⑥退職所得 退職によって勤務先から受ける退職金など
⑦山林所得 山林を伐採したものなどを譲渡した場合に生ずる所得
⑧譲渡所得 土地や建物など、資産の譲渡による所得
⑨一時所得 上記8つに当てはまらない、一時的な所得 例)法人から贈与された金品、懸賞など
⑩雑所得 上記9つに当てはまらない所得 例)印税、公的年金など 
 

会社員の方はあまり税金について考える機会はないかもしれませんが、基本的な税金の知識は生きていくうえでも必要と思われますので、この機会に学んでみてはいかがでしょう。