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定年退職しても失業保険を受け取ることができる?

失業保険の失業給付金は、何らかの理由で職を失ったとき、再就職するまでのサポートです。定年退職の場合、失業保険は対象外だと思われかもしれません。

 

しかし、定年退職であっても条件さえ満たせば、失業給付金を受け取ることができます。

 

今回は、60歳で定年退職を迎えた場合の失業給付金について解説いたします。

 

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目次

1.失業給付金の受給条件

2.給付期間は離職理由により異なる

3.定年退職時の状況で「一般の離職者」「特定受給資格者」かが決まる

4.定年退職後にしばらく休養したい場合は?

5.まとめ

 

 

1.失業保険の受給条件

 

失業保険という制度があるのはご存知の方も多いと思います。この制度により、再就職するまでの当面の生活費は確保できることになります。

 

しかし、失業給付金を受給するためには、一定の条件があり、また、どのような理由で失業することになったかによって、給付額や給付期間が異なってきます。

 

失業給付金を受け取るには、以下の条件を充たす必要があります。

・離職日以前の2年間に失業保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること

・働く意思があること

・いつでも就職できる能力・環境にあること

・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと 

 

簡単に言うと、「被保険者期間が要件を満たし、就職する意思も健康で働ける状況であるにもかかわらず、仕事に就いていない」人であれば受給する資格はあります。「離職の理由」は、会社都合であろうと自己都合であろうと構いません。

 

なお、失業給付金は65歳未満が対象ですが、離職時の年齢が65歳以上の場合でも、給付日数が30日分または50日分とだいぶん少なくなりますが、高年齢求職者給付金を受給できます。

給付金額は、離職前6ヵ月間の給与の平均をベースに45~80%のあいだで調整されます。

 

2.給付期間は離職理由により異なる

 

ハローワークでは、離職時の状況により、失業給付金の対象者を以下のとおりに分類しています。

・一般の離職者

・特定受給資格者

・特定理由離職者

 

自己都合退職など多くの人が「一般の離職者」に分類されます。勤続年数によって給付日数に差があり、最長でも150日となります。

 

一方、会社の倒産などで離職せざるをえなかった人は、「特定受給資格者」に分類されます。こちらも勤続年数に応じて給付期間の長短が決められ、60歳以上65歳未満の場合は90日から最大240日となります。特定受給資格者の場合は、一般の離職者よりも給付日数は多く、3ヵ月の給付制限期間がありません。

 

「特定理由離職者」は、契約更新を希望したのに更新できず離職した場合や、病気や親の介護など正当な理由のある自己都合退職をした人が該当します。給付日数は一般の離職者と同じで、3ヵ月の給付制限期間はありません。

 

3.定年退職時の状況で「一般の離職者」「特定受給資格者」かが決まる

 

定年退職における失業保険の区分は、一般の離職者と特定受給資格者のどちらになるのでしょうか?

 

日本では「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」で、企業は労働者に対して65歳まで雇用できるよう、さまざまな措置を講ずることを義務付けました。しかし、実際は企業の多くが「60歳定年制」を採用し、本人希望により継続雇用する形を採っているケースが多いといえます。

 

このとき、継続希望をしたかしないか、また継続雇用の制度があるかないかなどの状況によって、「一般の離職者」か「特定受給資格者」のどちらかが決まります。

 

例えば、「本人が継続雇用を希望せず定年で退職し、そのまま離職した場合」は一般の離職者に、本人が定年後の継続雇用を希望したが合理的な理由もなく再雇用されずに離職した場合」は特定受給資格者に分類される可能性があります。

 

「一般の離職者」になるか、「特定受給資格者」になるかによって、給付日数も大きく変わってきます。退職前に就業規則などを確認し、退職理由に誤解がないように注意してください。

 

4.定年退職後にしばらく休養したい場合は?

 

定年退職を迎えた人の中には、「しばらくゆっくり休みたい」という人も多いでしょう。

 

退職後すぐに求職活動をしない場合は、失業給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか?

 

そんなことはありません。

 

失業保険には受給期間延長という制度があります。この延長手続きを行うと、本来の受給期間1年間に加え最長1年間延長されます。1年間は失業給付金の受給はできませんが、その間ゆっくりと心身を休め、延長期間が満了するまえに失業給付金の受給申込みをすれば大丈夫です。

 

ただし、受給期間延長の手続きは、離職日の翌日から2ヵ月以内の申請が必要となります。期限を過ぎてしまうと延長はできなくなるので注意しましょう。

 

5.まとめ

 

以上のように、60歳以上65歳未満の定年退職であれば、失業給付金の支給対象になる場合があります。

 

定年退職後に次の就職先を探す場合でも、特に急ぐ必要はなく。失業給付金で一定の収入が得られれば、自分の希望に近い仕事をゆっくり探すことができます。

 

60代は今では十分に働ける現役世代です。失業保険を活用しつつ、無理なく働ける次の人生を楽しんでください。