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個人事業主が法人化を検討するベストなタイミングは?

個人事業主として事業をスタートし、軌道に乗った数年後に「法人化するべきか、個人事業主のままでいくべきか」多くの方が迷うのではないでしょうか。
信用の向上や税金対策など、法人化の動機はその人個々のおかれた状況により様々です。

法人化のメリットは大きく「社会的信用力の向上」及び「税金面での優遇」などがあります。

今回は、税金面にスポットをあてて、個人事業主が法人化した方がよいと思われるタイミングについて、お話いたします。
どのくらいの収入があれば法人化することを検討した方がよいのでしょうか。

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1.法人と個人の税制上の違いは? 

この両者のもっとも大きな相違点は、税率の違いにあります。
法人税は基本的に利益に対する税率が一定ですが、所得税は所得が上がるにつれて税率も上がっていく仕組みとなっています。
どちらも基本的に売上から費用を引いた利益に対して課税されるという点では共通しています。

従って、一義的にはこの両者の額を比較して、どちらが節税対策として有効かで法人化するかどうかを判断することになります。

2.どのくらいの利益額なら法人化すればいい?

会社と個人事業主では、費用に入れられる項目に多くの違いがあります。一般的に会社の方が多項目の費用計上が認められているので、同じ活動でも会社の方が利益が少なくなるというケースがあります。

両者の大きな違いとしては、
社会保険制度(個人事業主国民年金国民健康保険。会社は厚生年金、組合健康保険など)
・会社では社長の将来の保障などを目的に法人向け保険を費用として計上できる
役員報酬を費用として計上できる

なかでも役員報酬は、会社と個人事業主で大きく違う結果となります。
個人事業主では利益はすべて自分の所得になりますが会社では、役員報酬として会社から一定額の給与を受け取ることになります。
また役員報酬は、個人事業主の利益と異なり給与所得控除という控除が受けられるのも、法人化が有利な点です。

以上のように、会社の方が多項目の費用計上が認められているので、同じ活動なら会社の方が利益が少なくなるケースがあります。


一般的には年間600万から700万円程度の利益が出れば法人化の目安といわれています。

700万円くらいあれば役員報酬を年間400万円くらい受け取るとしても、他に法人向けの生命保険への加入や退職金制度の導入など、実質的に自分に対する報酬となる項目も費用に計上することでき、さらに利益が抑えられます。
これに、個人よりも低い税率を適用されるため税金対策として大きなメリットが得られると考えられます。

3.法人化は消費税の納税義務の発生にも影響する

法人化のタイミングとしてもうひとつ検討すべきなのが、消費税です。

個人事業主の場合、2年前の売上が1,000万円を超えた段階で、その年から消費税の納税義務者となります。1、2年目は2年前の売上がないため、消費税の納税義務は基本的には免除されます。

言い換えれば、1年目の売上が1,000万円を超えていれば3年目から消費税の納税義務が発生することになります。しかし、3年目に個人事業を廃止し法人化すれば、あらためて会社として2年前の売上で納税義務を判定することになりますので、さらに2年間は基本的に消費税の納税は免除されます。

このように法人化によって消費税の課税時期を先送りできることも法人化のメリットとして理解しておきましょう。

なお、以下の場合は上記にかかわらず消費税の納税義務が発生しますのでご注意ください。

・個人、法人いずれにおいても前年の前半6ヵ月で売上及び支払った給与の額がいずれも1,000万円を超えた場合
・法人の場合は期首資本金が1,000万円以上の場合

4.まとめ
・一般的には年間600万から700万円程度の利益が出れば法人化の目安といわれている。
個人事業主として利益が1千万円を超えた2年後を目安に法人化をすべきか検討する。

当然ながら、法人化にはデメリットもありますので、法人化を検討する際には税金面での損得よりも長期的な視点で総合的に判断する必要があります。