追伸 そろそろお前もお金について学ぶように 父より

お金について知ることで経済的にも精神的にも自由になりましょう。

【簡単】個人事業の開業に必要な書類と手続き【必須】

個人事業主として開業した場合、税務署や各自治体に対して開業届をはじめとする各種届出が必要になります。

自分で行う場合、下記に開業に必要な主な書類と手続きをまとめましたので参考にしてください。開業後速やかに所轄の税務署に提出するようにしましょう。

f:id:moneylabo:20190605192834j:plain

・個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主として開業したいと思ったとき、まずは開業届です。
開業届を税務署に提出すると税務署が個人事業主と認識するので確定申告書などの書類が定期的に送られてくるようになり(連絡事項等メールでくる場合もあります)、申告漏れ等を防ぐことができます。
また、銀行口座の開設や銀行融資、助成金補助金の申請等の際に提出を要する場合がありますので必ず控えを取っておきましょう。
提出期限は開業後1カ月以内です。

 

所得税青色申告申請書

個人事業主として開業する大きなメリットの一つが青色申告をして65万円の特別控除を受けることができる点です。
青色申告特別控除は事業所得や不動産所得に適用することができますが、
これを提出しないと白色申告となりメリットを受けることができません。提出期限は開業後2カ月以内ですが、開業届と合わせて青色申告承認申請書も同時に提出してしまいましょう。

 

・青色事業専従者給与に関する届出書

配偶者や親族等(専従者)に給与を支払う場合、通常は経費に計上できませんが、青色事業専従者給与に関する届出書を提出すると経費計上することが可能になります。
節税効果もあるので、青色事業専従者給与を検討してみてください。

 

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

家族や家族以外の従業員を一人でも雇う場合は届出が必要です。
開業のタイミングであれば開業届に記載するだけで、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は提出不要です。
開業当初は従業員を雇う予定がないため開業届に給与支払について記載せずに提出した場合は、従業員を雇用する前後で給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出すればオーケーです。

 

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員を雇う場合、源泉徴収義務者となります。
この場合、原則として給与を支払った翌日10日までに毎月源泉徴収した所得税と復興特別所得税を納税する義務があります。従業員が常時10名以下等の特例に該当する個人事業主は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、本来毎月納税しないところを半年分まとめて納税することができ手間を省くことができます。

上記が基本的な提出書類になりますが、当初誰も雇わず給与を支払わない場合には「開業届」と「所得税青色申告申請書」は最低限期限内に提出すれば大丈夫です。

また、業種によっては
所得税棚卸資産の評価方法の届出書
所得税減価償却資産の償却方法の届出書
・消費税課税事業者選択届出書
などもあります。
これらは、提出しなくても問題はないですが、かなり専門的な内容になるので税理士とよく相談した方がよいと思われます。

多くの方が本業のほうに頭がいっぱいで、税務関係のことを後回しにしてしまいがちです。確定申告の時期になってどうしたらいいかわからないと言ったことにならないよう、開業準備の必須手続きと認識しましょう。

事業を継続するうえでも税金関係はずっと付きまといますので、できれば開業と同時に税理士と顧問契約をした方がよいかと思われます。