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【2019年住宅ローン控除の特例】マイホーム買うなら消費増税前と後でどっちがいいのだろう?

この先行きの見えない時代に、住宅ローンを利用してマイホームを買うことは、"金持ち父さん貧乏父さん"でいうところの「負債を買う」にあてはまり、あまりオススメできない。しかも、10月から消費税が10%に増税される予定であるため尚更である。

住宅市場の活性化は経済の活性化につながるので、国は消費税増税後も国民に住宅を買ってほしいのだろう。2019年度に特例制度を創設した。

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まずは現行の住宅ローン控除の概要

・年末借入残高4000万円まで(土地・建物含む)

控除率 年末借入残高の1%

・控除期間 10年

つまり、毎年40万円まで、最大10年間で400万円まで所得税住民税から控除可能となっている。(長期優良認定住宅の場合は上記4000万円は5000万円に読み替え)

特例は2019年10月1日(消費税増税の初日)から2020年12月31日までに住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、10年目までは現行通りとなるが、11年目から13年目についても税額控除できるよう改正され、この3年間に関しては建物購入価格に対して2%部分を3年間で均等に控除できる、というものである。

例えば、住宅ローン3500万円を利用して建物1500万円、土地2000万円でマイホームを購入した場合、10年目までは年末残高に対して最大1%の税金が免除されるが、11年目から13年目は建物部分1500万円の2%である30万円を3で割った10万円を毎年控除できることになる。

つまりこれは、単純に消費税が8%から10%へ2%上がったから、その上がった分だけ11年目から3年間、税金を安くするということで埋め合わせしますよ、ということである。

この特例によりマイホームを買うなら、消費税増税前と後ではあまり変わらない、消費税増税の影響はほとんどない、ということになる。

現行制度でもそうだが、住宅ローン控除を最大限利用しようとするなら、所得をある程度(だいたい年収600万円程度)今後10年間維持できることが必要であることには変わらないように思う。

なぜなら、所得が低ければ、税金も低くなり、住宅ローン控除を最大限利用できないからである。

冒頭でも述べたが、住宅ローンを利用すること自体に大きなリスクがある時代である。10年後、13年後の自分がどういう姿になっているか想像できますか?

マイホームについては消費税増税に関係なく、将来の資金確保も含めて慎重に検討するべきである。

決して、不動産販売会社の営業トークに惑わされないように。