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【確定申告】仮想通貨は税金面で不利だからおすすめしない3つの理由【雑所得】

仮想通貨が最近また話題を集めています。

2017年に仮想通貨バブルで「億り人」なんていう言葉までありましたが、2018年に入って値が暴落したり、データが盗まれたりで、だんだん人々からの関心が薄らいでいきました。しかし、2019年に入って、また値を上げ始め、また興味を持ち始めた人もいるかと思います。

仮想通貨で得た利益は原則として確定申告が必要です。たとえば、会社員で給与所得以外に20万円以上の収入があった時には確定申告が義務付けられています。

必要であるにも関わらず申告をしなければ脱税となり、最悪の場合、刑事罰となります。

仮想通貨を始めるのであれば最低限の税金の基礎知識が必要です。そして、仮想通貨に関する税金を知れば、いかに仮想通貨が税金面で優遇されていないかがわかると思います。

今回は、仮想通貨がいかにオススメできないか、という3つの理由を税金面から解説したいと思います。

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1.仮想通貨の利益は「総合課税の雑所得」

所得税には「総合課税」と「分離課税」の2つの制度があり、これは所得の種類によって違ってきます。また「総合課税」には所得の種類に応じ、さらに給与所得、不動産所得等10種類の所得があります。

仮想通貨は利益を確定すると「総合課税の雑所得」扱いとなります。総合課税なので累進課税で利益に応じて最大55%の税率(住民税含む)が課せられます。

つまり、他の総合課税に分類される所得と合算で計算されることになります。これは儲けが出れば出るほど納める税金が高くなるということです。

せっかく利益を増やせたとしても、その分引かれる税金も多くなるため、仮想通貨は決して効率の良い資産運用とはいえないのです。

また、専業主婦の方がお小遣い稼ぎのために仮想通貨を始めて、38万円以上の所得を得れば、確定申告が必要であると同時に、配偶者控除の適用もできなくなります。

 

2.他の所得と損益通算ができない

2つ目の特徴は、他の所得と損益通算ができないことです。

一方の所得で利益は出ているけれど、他方で損失が出ている場合、株や不動産では損益通算という仕組みを利用することができます。損益通算をすると利益の圧縮が可能となり、税金を抑えることができます。

しかし、仮想通貨は雑所得に分類されるので、仮想通貨で利益が出ても、事業所得や不動産所得の赤字と損益通算ができません。

同様に、仮想通貨の損失は他の所得との合算ができません。

つまり、雑所得に分類されている以上、税金面で優遇措置はないことになります。

3. 損失の繰越ができない

3つ目の特徴は、損失の繰越ができないことです。

事業所得や不動産所得には、その年に赤字となったとき、その赤字分を翌年以降の3年間にわたって繰り越すことができる制度があります。

翌年以降、黒字になったときに前3年間の赤字と相殺できるので、その年の税金を抑えることができるのです。しかし、雑所得には赤字を繰り越す制度が存在していないため、仮想通貨の損失を翌年以降に活かすことはできません。

仮想通貨で損失が出ても、税金面で救済措置はないということです。

4.まとめ

 

今回は、仮想通貨がいかに税金面で優遇されていないかについて解説しました。

同じ投資(投機)でも株式や投資信託に関しては、「損益通算」や「損失の繰越し」に関する制度はあるのですが、これが仮想通貨では認められていません。

数年前、「億り人」と言われて数百万円や数千万円の儲けが出た人もいるようですが、税金の知識を持っていなければ、その後、税金を払えなくて恐ろしいことになっている人もいたのではないでしょうか。

仮想通貨を始めるなら、しっかり税金知識を身につけましょう。

また、仮想通貨の節税対策に関する記事がネット上にはたくさんありますが、どれも非現実的な方法ばかりで、読むだけ時間の無駄だと言えます。

仮想通貨に対する節税方法はないと思った方がいいでしょう。