【総合課税】株式投資にかかる税金と申告方法【分離課税】
株式投資で利益を得たとき、残念ながら税金がかかります。
しかし、どのように税金が取られ、どれくらい取られるのかご存じない方も多いかと思います。
今回は投資初心者でも分かる株式投資の税金について解説していきます。
申告の方法によっては、損することもあるので注意してください。
1.株式投資にかかる税金
会社員などの給与所得は累進課税制度といって、所得が増えるとそれに伴い税率も高くなります。しかし、株式投資にかかる税率は一律ですので、その点では税制面で優遇されているといえます。
株式投資をする目的は、売却益を得ること及び配当を得ることでしょう。
それらの利益に対して税率は一律に20.315%(所得税15.315%,住民税5%)となっています。
次に株式投資に関する確定申告について総合課税と分離課税について解説していきます。ここで、申告方法によっては、損をすることもあるので注意が必要です。
2.総合課税と分離課税
所得税の課税方法には総合課税と分離課税があります。
所得税は、総合課税と言って「所得の合計をもとに税額を計算して確定申告する方法」が原則です。
これに対し一定の所得に関しては分離課税と言って「ほかの所得とは合算せずに別々に分けて税額を計算する方法」があります。
分離課税は総合課税に比べて適用される税率が低くなる場合があります。
なぜなら、投資で得た利益など一時的に大きな所得を得た場合、総合課税で計算すると納税額が多額になってしまいます。その結果、誰も投資をしようという考えにならなくなるからです。
また、分離課税はさらに確定申告で本人が申告する「申告分離課税」と
源泉徴収により自動的に納付される「源泉分離課税」の2種類に分けられます。
売却益に対してかかる税金の区分は原則として申告分離課税となります。
しかし、配当に関しては総合課税と申告分離課税の2種類の申告方法が選べます。
ここで、株式の配当益はどちらの方法で申告するほうがよいか判断することになります。場合によっては損することもあるので注意しなければなりません。
・株式売却益⇒申告分離課税のみ
・配当益⇒総合課税と申告分離課税の選択可能
結論からいうと、配当益を含めた課税所得が695万円以下の人は総合課税を選択する方が有利です。
課税所得が695万円以上の方は税率が23%以上となり、本来20.315%の税率で済んでいたはずなのに総合課税を選択すると、配当益にまで23%の税率で計算されてしまうからです。つまりこの場合、申告分離課税を選択して20.315%の税率を適用した方が有利となります。
逆に、695万円以下なら20.315%と同じか、それ以下の税率で計算されるので総合課税を選択することにより配当益に係る税金も安くなります。
(参考)総合課税の税率は以下のとおり。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
株式の配当益を含めた課税所得が695万円以下なら総合課税を、695万円以上なら申告分離課税を選択しましょう。
・株式の配当益を含めた課税所得が695万円以下⇒総合課税
・株式の配当益を含めた課税所得が695万円以上⇒申告分離課税
3.申告分離課税の特徴
申告分離課税の特徴は
・税率が一律20.315%
・損益通算、損失繰越ができる
申告分離課税を選択することでメリットがある人は、上記でも述べたとおり、課税所得が695万円以上の人です。
また、株式投資で売却損が発生した場合、配当益に関して申告分離課税を選択することで損益通算が利用できるというメリットがあります。
株式投資の年間での運用の結果、損失となってしまった場合、その損失を配当益と相殺することで節税ができます。
それでも損失の方が大きい場合、その損失を翌年以降3年間繰り越すことができます。
その3年間で利益が出た場合、繰越損失との相殺が可能になり、結果的に節税が可能となります。
株式売却損が出た場合は節税ができるため申告分離課税で申告しましょう。
・株式売却益が出た場合
株式の配当益を含めた課税所得が695万円以下⇒総合課税
株式の配当益を含めた課税所得が695万円以上⇒申告分離課税
・株式売却損が出た場合⇒申告分離課税
それでは株式投資をすれば必ず確定申告が必要なのでしょうか。
次に、証券口座の種類によっては確定申告が不要な場合もあるので、それに関して解説していきます。
4.証券口座には4種類ある
株式投資をする場合、証券会社に口座を開かなけらばなりません。
証券口座には以下4種類あります。
①一般口座
②特定口座(源泉徴収なし)
③特定口座(源泉徴収あり)
④NISA口座
それでは4種類の口座を見ていきましょう。
①一般口座
年間報告書の作成から確定申告まで自ら行います。
②特定口座(源泉徴収なし)
本人に代わって証券会社が税金を計算して、納めてくれるので確定申告の必要がありません。
③特定口座(源泉徴収あり)
これを選択すると給与所得以外の収入が20万円以内であれば税金は免除される特例があります。
しかし、20万円を超えると自ら確定申告しなければなりません。
会社員に限定されますが、給与所得以外の収入が20万円以内であれば税金が免除されるので、源泉徴収ありの口座を選択すると損をしてしまう可能性もあります。
しかし、確定申告が必要であれば、源泉徴収ありの口座を選択して確定申告の手間を減らすこともできます。
いずれにせよ特別な事情がない限りは口座の指定は源泉徴収ありの特定口座にしておく方がオススメです。
④NISA口座
NISA(ニーサ)とは配当益や譲渡益に課される20.315%の税金を5年間(最長10年間)、非課税となる制度です。
多くの人に投資をしてもらおうと政府が用意した制度で利益が非課税というメリットがあります。しかし損失が発生したときに損益通算や損失繰越ができないのが最大のデメリットです。
NISAは投資枠が年間120万円までとなっていますが、売却益や配当益に税金がかからない分、他の3つの口座よりも節税対策として有効だと思います。
120万円までの投資なら、まずはNISA口座で、それ以上の投資は特定口座(源泉徴収あり)を選択するのがよいでしょう。
まとめ
株式投資に関する税金計算や申告方法は複雑になっていますので、これらの選択によって損をしないよう整理しておきましょう。
・株式投資の売買益と配当益に税金がかかる。
・売買益に係る税金は「分離課税」で税率は20.315%。
・配当益には「総合課税」と「分離課税」の有利な方を選択する。
・証券口座の種類は4種類。一般口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)及びNISA口座
・NISAを利用することで効率的に節税可能。
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